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福島民友新聞社の報道によってそこなわれた名誉の回復をもとめる裁判について、上告をおこなわないといたしました。

福島民友新聞社の報道によってそこなわれた名誉の回復をもとめる裁判の控訴審判決も、第一審とおなじように、福島民友新聞社の報道による名誉毀損をみとめてくれました。

これについて、8月25日のグリーンコープ生協連合会理事会で検討しました。
この判決も、グリーンコープが2011年3月11日の東日本大震災直後からおこなってきた被災地支援活動をみとめ、そうした中での「人との出会いとつながり」から復興応援企画がうまれることをみとめてくれました。そして、福島民友新聞社が2017年9月に報道をした第1・第2記事(復興応援なのに今年も福島県外し)、第8・第9記事社説記事(誤解と偏見解かねばならぬ)が真実ではなく、また真実にたると信ずる理由もなく、違法な名誉毀損記事であると判断してくれました。本当にありがたいと思います。
そしてその違法行為への損害賠償額を88万円とみとめました。のこる6個の記事はグリーンコープの評価を落としているとはいえない、あるいは違法とまではいえないとの理由で対象にはあたらないとされましたが、根本である本件報道の名誉毀損がみとめられたのは揺るぎなく、私たちはこの判決への上告はおこなわないといたしました。

私たちは、これまでどおり、一人の人間としての組合員の願いにもとづくグリーンコープの活動をつづけ、同じ願いにもとづく被災地、福島への応援をつづけていきます。そして、福島の地の内外でがんばっていらっしゃる方々に、応援をしている人がいるんだということが伝わっていけるようにしていきます。

 

2021年8月26日

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