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【速報】福島民友新聞社の報道によってそこなわれた名誉毀損の救済をもとめる裁判の第1審判決がでました

12月21日に、福島民友新聞社の報道によってそこなわれた名誉毀損の救済をもとめる裁判の第1審判決がでました。詳細は後日ご案内します。

概要は、福島民友新聞社が出した第1記事から第10記事まですべて私たちの主張を認め、すべて名誉毀損の認定をいただきました。
請求した損害賠償は非財産的損害等として110万円が認められました。
謝罪広告掲載は、本判決を持って相当程度グリーンコープの名誉が回復されることになるのでそこまでの必要は無い、というものでした。

これらを受けて、グリーンコープ生協連合会臨時理事会を開催して、組合員としてこれを受け入れるか否かを検討いたします。またその結果はお伝えいたします。


福島民友新聞社に対する民事訴訟について詳しくは、2018年5月14日発行の機関紙「共生の時代」号外をごらんください。⇒こちら

2020年12月21日

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