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◆ 2023年4月3日(月)
2023年3月22日、「託送料金変更認可決定取消請求」の第一審判決でグリーンコープの請求は棄却されました。受けて、グリーンコープ共同体臨時理事会を開催し、「控訴する」ことを検討・確認し、4月3日に福岡高等裁判所へ控訴状を提出しました。

 

 第一審の判決は、「原告適格は認め、請求は棄却する」というものでした。原告適格を認めたことは大切な成果ですが、請求棄却の内容のほうは前提事実と判断いずれも国(経済産業省)の主張をそのままなぞるかのようなものでした。本当に悔しかったです。
 3月30日に、弁護団の皆さんも交えてグリーンコープ共同体臨時理事会を開催し、控訴の是非を全員で検討しました。ある意味で裁判官がなにも判断をせずに下したこの判決を認めることはできない、あらためて国に問い、司法に問うとの結論になりました。4月3日に福岡高裁に控訴状を提出しました。
 原子力発電事業者が負担すべきものを、経済産業大臣の一存で託送料金に上乗せして電気利用者、国民に負担転嫁するのは間違っています。これからもたくさんの人たちとともに知り、考え、取り組んでいきたいと思います。
 皆様、応援、よろしくお願いいたします。

◆ 2023年3月22日(水)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判 第一審判決の報告


記者会見・報告集会発言録はコチラ

 

第一審判決言い渡し午後2時~午後2時10分 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判 第一審判決の報告~
 2020年10月15日に提訴して以降、第1回期日(2021.1.15)から第9回期日(2022.11.15)まで足掛け1年強の審理を経て、このたび3月22日に判決が言い渡されました。
 当日は、判決言い渡しということで多くの傍聴者(組合員・グリーンコープ業者の会・一般・マスコミ 約60名)で傍聴席は埋め尽くされていました。判決に入る10分程前にはTV等の取材が入り、法廷は緊張に包まれていました。
 午後2時、裁判長から判決言い渡しが始まった瞬間に耳にした「主文、原告の請求を棄却する」に傍聴席には「えっ⁉」という、呻(うめ)くような声がかすかに響き渡りました。その後に「訴訟費用は原告の負担とする」と続き、その理由が縷々(るる)述べられていきました。その時間約10分程でした。
 判決は、原告の請求を棄却するというものでした。原告適格は認めましたが、2つの負担金(賠償負担金と廃炉円滑化負担金)は公共のために電気利用者のすべてが負担するものであり、経産省の認可処分は法律の委任の範囲内のものであり、違法ではない、というものでした。国が出した準備書面をそのままなぞるかのような判決でした。
 この判決を受けて、グリーンコープとして「控訴するのか、しないのか」は、臨時理事会で検討し決めていくことになります。

旗だし午後3時50分~(於)裁判所の門の付近
 判決言い渡し後の「旗だし」をする前に、記者会見や報告集会へ臨むために弁護団が別室に集結し、判決の検証を行いました。うけて、裁判所の門の周辺で「旗だし」を行いました。その場には、当日開催されていた理事会に出席していた各県の理事長らも駆けつけました。

記者会見・報告集会午後4時~午後5時30分
 旗だし後、会場を弁護士会館401会議室に移動し、弁護団・傍聴者など約70名、マスコミ記者5名、オンライン参加者(約20名)で記者会見と報告集会を行いました。
 冒頭、弁護団長の小島弁護士から判決の内容について丁寧に説明がありました。あわせて弁護士の皆さんから判決への受け止めについて参加者に伝えられました。
 それを受けて、マスコミ関係者からの質問、それに対する応答の時間を持ちました。
 そして、参加された方たちからお一人ずつ判決に対する思いが寄せられました。皆さんからは同様に「この判決は許せない。応援するのでぜひ控訴してほしい」とのメッセージが込められていました。
 最後に、各県の理事長から、長かった地裁での審理や理不尽な判決に去来する思い、そして今後どうするかは理事会できちんと検討していくことなど、熱く語られました。

※資料⇒ 第一審判決 判決文判決要旨記者会見・報告集会発言録

◆ 2022年11月14日(月)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第9回期日・口頭弁論の報告


報告集会の文字起こしは⇒コチラ

第9回期日午後1時30分~午後1時45分 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第9回期日・口頭弁論の報告
 今回の第9回期日では、被告から「小売電気事業者である原告は、電気事業法17条等によって、あらかじめ経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款のとおりの内容の託送供給を受けるという法的地位や権利を保障されている」という原告の「準備書面9」での主張に反論した「第8準備書面」が、原告からの「第8準備書面」に対する反論として「準備書面10」がそれぞれ提出されました。
 今法廷においても、原告代理人・馬場弁護士が被告の反論書面への意見をパワーポイントにまとめて分かりやすく陳述しました。反論意見の要点は、以下のとおりです。
・被告の「本件変更認可処分は、①託送料金供給を受ける権利を『直接』『制限』するものではない ②2つの負担金の支払い義務を負うのは『法的効果』ではなく一般送配電事業者との『合意の効果』に過ぎない」とする主張は誤っている。
・しかも、被告はこれまで、原告の主張に対して正面から反論ができていない、そして、今回、小売電気事業者は電気事業法17条、18条1項・2項によって、法的地位や権利が保障されていることを再度主張しました。
 馬場弁護士の意見陳述後、弁護団長の小島弁護士より、この訴訟が問うていることに触れ、最後のまとめとして意見陳述をしました。
 受けて被告の反論はなく、最後に裁判長より第9回期日をもって結審したことが告げられ、2023年3月22日(水)午後2時より第1号法廷で判決が言い渡されることになりました。

報告集会午後2時~午後3時20分
 閉廷後、弁護士会館301号会議室に移動し、弁護団・傍聴者など約30名、新聞社の記者1名、オンライン参加者(21名)で報告集会を行いました。
 冒頭、原告代理人として口頭弁論を行った馬場弁護士より、被告から提出された準備書面の内容、それに対するグリーンコープからの反論について、さらにかみ砕いて説明がされました。
 続いて、今回結審となったことを受けて、弁護団の一人ひとりから、提訴から約2年、9回にもわたり傍聴された参加者に向けて、「多くの人が関心を持って来てくれたことで弁護団も頑張れた」「コロナ禍にあっても毎回駆け付けてくれた組合員の熱意は裁判所にも伝わったはずだ」「この裁判に関心を持ってくれた皆さんの姿勢が状況を変えてきたと言える」などのメッセージが伝えられました。さらにこの裁判について弁護士の皆さんから、「私たちは9回にも及ぶ審理に毎回的確に主張をしてきたが、被告の主張は毎回同じ主張を繰り返しただけだった」「原告に不利な判決であればすぐに書けるだろうが、スキのない判決を書くために3月になったとすれば期待ができる」「最近の賠償負担金が見込みより多くなっていることで大手電力会社の負担が軽くなっているとの報道もある。判決によってこの裁判の意義が示されることになる」などの思いがそれぞれから語られました。
 会場からの「原告の主張が認められると、電気代に上乗せするという仕組みそのものに大きく影響し、この裁判の影響は2つの負担金だけに留まらないのではないか」という質問に、弁護団から「国はすぐに法改正をし、あとは今まで通りの流れになるのではないか」「国の反省なしにコソっと法改正を許してはならない」などと応答しました。
 傍聴参加者からは、「グリーンコープのこの裁判には期待をしてきた。一方、国の反応にはがっかりさせられてきた」「弁護団の皆さんに闘っていただき、その頑張りに感謝したい」「第一のゴールが見えてきた。次に向けても一緒に頑張りたい」「4年前、訴訟に反対した組合員の一人だが、今裁判をやったことに感謝している」「判決の時にはより多くの組合員が集って訴訟の意味について共有したい」「母親同士の会話の中で普通に『裁判に行く?』って交わせることがすごいと思える」など、これまでの経過と一旦結審になったことを共有するとともに、判決への期待をしつつ、地裁の次のステージでまた一緒に頑張りたいという一体感に包まれ、最後の報告集会を終えました。

※資料⇒ 原告からの準備書面10第9回代理人意見陳述被告(国)からの第8準備書面、 第9回口頭弁論 報告集会(文字起こし)

◆ 2022年8月3日(水)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第8回期日・口頭弁論の報告


報告集会の文字起こしは⇒コチラ

 

第8回期日午前11時~午前12時 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第8回期日・口頭弁論の報告
 今回の第8回期日では、原告からは被告(国)の「第6準備書面」への反論として、「接続供給兼基本契約や託送供給等約款の中に、本件のような変更があった場合、すぐに契約内容に影響するという条項」を記した「準備書面7」(6/6までに裁判所へ提出)と「準備書面8」、あわせて今回の期日に向けて被告(国)から提出された「第7準備書面」への反論を急ぎまとめて「準備書面9」を提出しました。なお、時間的にタイトな中で急ぎ原告が「準備書面9」をまとめたのは、今期日をもって結審となることも想定されたからです。
 第8回期日に提出された準備書面は、原告からは「準備書面7」「準備書面8」「準備書面9」、そして被告からは「第7準備書面」、となっています。
 今法廷においても、原告代理人・小島弁護士が、前回の被告からの「第6準備書面」、そして今回提出された「第7準備書面」への反論をそれぞれパワーポイントにまとめて、分かりやすくかつ熱く陳述しました。(※詳細については、追ってグリーンコープのホームページに報告集会の発言録をアップします)
 第1回期日から第7回期日までは原告からの意見陳述のみで終始していましたが、今法廷では丁々発止とまではいかないまでも原告と被告のやり取りがあり、原告からの意見陳述35分を含め、1時間の口頭弁論となりました。その中で、被告から「第7準備書面で『小売電気事業者は、電気事業につき契約を締結するについて“電気事業法外の法律で”何らかの特別な地位や権利等が保障されているものではなく、託送供給約款等の変更認可の法的効果によって権利の制限を受けるものではない』との主張に関して、これは“電気事業法を除いたほかの法律によって”という趣旨である」との釈明がされました。この釈明された点については、法廷で議論したこともなく、当たり前の見解であるとし、原告と被告、双方の認識に齟齬がないことを確認するという場面がありました。今法廷で結審と予想していたものの、被告から反論をしたい旨の意向が出され、次回第9回期日が設定されることになりました。受けて、裁判所より以下のような指示がされました。
①被告は、「準備書面9」で原告が主張している「小売電気事業者である原告は、電気事業法17条等によって、あらかじめ経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款のとおりの内容の託送供給を受けるという法的地位や権利を保障されている」に対する反論書面を9月16日までに裁判所に提出する。
②①を踏まえ、原告はそれに対する反論をまとめた準備書面を10月14日までに裁判所に提出する。
③原告・被告、双方、これまで提出した訴状や準備書面のワードデータを早急に裁判所に届ける。
 裁判所からこれまでの準備書面等のデータの提出の指示があったことから、裁判所はすぐにでも判決の作成に取り掛かるのではないか、第9回期日における審理をもって双方の主張・立証は尽くされたことになり結審となるのではないかと、弁護団は推測しています。
 次回、第9回期日は、11月14日(月)午後1時30分から、第101号法廷で行われることとなりました。

報告集会報告午前12時20分~午後2時
 閉廷後、弁護士会館401号会議室に移動し、弁護団・傍聴者など約30名、新聞社の記者1名、オンライン参加者(18名)で報告集会を行いました。
 冒頭、弁護団長の小島弁護士から、意見陳述の内容について、分かりやすくポイントを押さえた話がされました。まず被告の「第6準備書面」に対する反論として3点にまとめて反論されています。その3点とは、①電気事業法18条1項は、18条3項1号に規定する料金(二つの負担金)の認可申請に関し、経済産業省令に委任していると言えるのか。②電気事業法18条3項1号でいう「適正な原価」の判断は、経済産業大臣の裁量に委ねられているのか。③国は、二つの負担金は公益的課題のためのものだから必要な原価であると主張しているが、本当にそう言えるのか、二つの負担金は一般送配電事業を営むために必要な原価なのか。被告の主張が如何に違法・違憲であるか、誰にでも分かるように説明がありました。また、被告の「第7準備書面」への反論としてまとめた「準備書面9」の概要についても説明がありました。
 各弁護団メンバーからは、裁判官は判決を書き始めると思われ、第9回期日で結審となるだろうが、最後まで油断しないで頑張りたいなどの発言がありました。また、裁判本来のあり方や外国と日本の裁判の違いなど、あまり聞けない話を聞くこともできました。
 会場からは、今期日が結審になるという期待があったものの、今後も続くだろう裁判の道のりに思いを馳せ、これからもみんなで力を合わせて突き進んでいきたいという意気込みが語られました。
 今期日は夏休み中であったため、お母さんと一緒に複数の子どもたちの傍聴参加がありました。中には、裁判に興味があり、将来は法曹界入りを希望しているという小学生が初めて傍聴しての感想を率直に述べ、会場に拍手が起こりました。こうした風景はグリーンコープならではで、組合員・弁護団が一丸となって作り上げてきた訴訟の形であることをあらためて認識することができたとも言えます。

※資料⇒ 原告からの準備書面7原告からの準備書面8原告からの準備書面9代理人意見陳述被告(国)からの第7準備書面、 第8回口頭弁論 報告集会(文字起こし)

◆ 2022年5月16日(月)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第7回口頭弁論の報告


※報告集会の文字起こしは⇒コチラ

第7回期日午後4時~午後4時25分 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第7回期日・口頭弁論の報告
 今回の第7回期日では、原告からは被告(国)が「第5準備書面」で主張している「行政事件訴訟法9条1項のみならず2項に照らしても原告には『原告適格』がない」への反論として「準備書面6」を提出しました。被告(国)からは、前回期日で原告が提出した「準備書面5」(電気事業法18条1項は、託送料金に送配電のためではない「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を上乗せできるなどと、経済産業省令に委任するような規定ではない)とする主張への反論として「第6準備書面」が提出されました。
 今法廷でも、原告代理人である馬場弁護士が「準備書面6」の要点について、パワーポイントにまとめて分かりやすく陳述しました。
 そのなかで、2016年の電力小売全面自由化によって、電気事業の構造がこれまでの「一般電気事業者と需要者」という二当事者構造から「一般送配電電気事業者・小売電気事業者・需要者」という三当事者構造に変わっており、自由化後は電気事業法18条に託送供給約款の認可制度が設けられ、最終的に需要者の利益の保護を前提としたうえで小売電気事業者の利益も保護していると言えること、したがって行政事件訴訟法9条1項は当然のことながら、2項に基づいても原告には「原告適格」は認められることを主張しました。
 今期日を受けて、裁判長から原告と被告の双方に対して、それぞれ次回期日までに提出すべき書面提出の指示がありました。原告に対しては、接続供給兼基本契約や託送供給等約款の中に、本件のような変更があった場合、すぐに契約内容に影響するという条項があれば6月6日(月)までに提示してほしいという指示がありました。あわせて被告から提出された「第6準備書面」に対する反論について、7月20日までに提出することになりました。被告に対しては、6月6日までに原告から提出される契約・約款等に記載されている条項に照らして、原告の「準備書面6」(グリーンコープでんきは原告適格を有している)に対する反論書面を提出することになりました。
 次回第8回期日は、8月3日(月)午前11時から、101号法廷で行われることになりました。

記者会見・報告集会午後4時40分~午後6時
 閉廷後、弁護士会館401号会議室に移動し、新聞社の記者1名、弁護団・参加者など約35名、オンライン参加者(27名)で記者会見・報告集会を行いました。
 冒頭、弁護団長の小島弁護士から、被告が「第6準備書面」で主張している内容に関する概括的な説明がありました。要点として、①二つの負担金の支払い義務をグリーンコープでんきのような小売電気事業者が負うわけではない。経産省が義務を負わせたのでもない。②電気事業法18条1項は委任の範囲である(法18条1項は供給条件をどのようにするかについて定めているが、認可基準の委任はしていない)。③経済産業大臣には「裁量がある」(二つの負担金を営業費に含めたことは経産大臣の裁量で判断できることである)。④賠償負担金相当額と廃炉円滑化負担金相当額を託送料金で回収することは「公的課題である」から問題ない(二つの負担金は公益的課題に要する費用である)、という4つに絞られるとの見解が示されました。
 受けて、記者から「4つの主張内容の中で目新しい主張があれば教えてほしい」との問いがあり、小島弁護士から「強いて言えば、前回の原告の準備書面への反論として出てきた②が新しいと言えるのではないか」との応答がありました。
 続いて、馬場弁護士より今法廷で陳述した内容(原告適格)について、訴訟の入り口として原告適格に関わる行政事件訴訟法9条に沿ってあらためて分かりやすく解説されるとともに、弁護団のメンバーからの適切な補足説明もあり、参加者の理解が進んだことは間違いありません。
 会場からは、「原告適格という入り口での議論ばかりと思っていたが、結審に向けて進んでいることが分かった。きちんと見届けたい」「法廷でとても丁寧に陳述していただいて、3回傍聴すると不思議と分かるようになってきた」「この二つの負担金の上乗せを許すと、今後もし原発事故が起こった場合、その事故費用などを託送料金に上乗せするということが簡単にできてしまうということになる。絶対にこの裁判には勝ちたい」など、この裁判が組合員に引き寄せられている様子が伝えられました。地裁での審理も終わりに近づいていることを共有し、当事者として最後まで裁判に臨んでいこうという気運がますます醸成されてきたと言えます。

※資料⇒ 原告からの準備書面6第7回口頭弁論 代理人意見陳述被告(国)からの第6準備書面第7回口頭弁論 記者会見・報告集会(文字起こし)

◆ 2022年3月23日(水)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第6回期日・口頭弁論の報告

※「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第6回口頭弁論後の報告集会の様子を動画で見ることができます


※報告集会の文字起こしは⇒コチラ

第6回期日午前11時~11時30分 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第6回期日・口頭弁論の報告
 今回の第6回期日では、前回に被告(国)から提出されていた「第5準備書面」への反論として、私たち原告から「準備書面4」(電気事業法18条1項は、託送料金に送配電のためではない賠償負担金と廃炉円滑化負担金を上乗せできるなどと、経済産業省令に委任するような規定ではない。)と「準備書面5」(行政事件訴訟法9条2項に照らしたときも、原告適格はある。)を提出しました。
 今法廷では、原告代理人である小島弁護士が「準備書面4」について、パワーポイントを使ってわかりやすく意見陳述を行いました。
 主として、次の4つのポイントで、「①電気事業法18条1項は、同18条全体をみれば分かるとおり、経済産業省令へのこうした上乗せができるという委任など規定していない。②法律に定めない2つの負担金を営業費として算定するとした省令(託送料金算定規則)は違法である。③2つの負担金を回収せねばならないという省令(電気事業法施行規則)も違法である。④被告はユニバーサルサービス(離島等への電気供給)料金を託送料金に含めてよいのと同じだなどと言うが、同料金は電気事業法自体に定めているもので、今回の2つの負担金はそれとは異なる。また、託送供給制度の思想創設時に、託送料金にはこうした費用が乗せられると省令で定められるとされたなどと言うが、平成11年に始まった電力自由化に伴い、それまで内輪で決めていた基準を透明化するために省令に明確化するとされたのであって、そうした主張は法律に基づくものではない。それは託送料金だけではなく電気料金自体がそうであった。」です。
 この陳述を理解されたうえで、裁判長から被告(国)に対して、反論を準備することの指揮がありました。また、私たち原告へは、被告(国)の主張の一つずつに照らして、行政事件訴訟法9条2項で規定している「原告適格」についての反論を掘り下げることの指揮がありました。
 次回期日は、5月16日(月)午後4時から、101号法廷で行うことが確認されました。ともなって、双方の準備書面は5月9日(月)までに提出することとなりました。

報告集会報告11時45分~13時
 閉廷後、弁護士会館401号会議室に移動し、弁護団・参加者など約30名、オンライン参加者(約50名)で報告集会を行いました。
 冒頭、原告代理人として意見陳述をされた小島弁護士より「準備書面4」のパワーポイントデータをもとに「準備書面4」の主張のポイントとその意味について、丁寧に説明がありました。弁護団のメンバーからも所感が出され、第6回期日を経て双方それぞれに主張すべきことは主張してきており、この裁判が最終段階に近づいてきていること、次回期日に向けて「原告適格」という入り口の問題について、さらに丁寧に反論をまとめていくという意気込みが伝わってきました。
 受けて会場からは、「グリーンコープの主張が真っ当だと思う。裁判はそうはいかないこともあるかもしれないということには納得できない」「道理が通らない社会はおかしい。声を上げ続けることが大切、応援するので頑張ってほしい」「グリーンコープでんきは二つの負担金を利用者から徴収していない。それは不利益を受けていることだ。原告適格がないとは言えないことを主張できるのではないか」など、参加者にとっても裁判の当事者として意識の高まりとともに、二つの負担金の託送料金変更認可取消訴訟の意義を改めて確認しあいました。

※資料⇒ 原告からの準備書面4原告からの準備書面5第6回口頭弁論 代理人意見陳述第6回口頭弁論 報告集会(文字起こし)

◆ 2021年12月13日(月)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第5回口頭弁論の報告


報告集会の様子

 

第5回期日午前11時~11時20分 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第5回期日・口頭弁論の報告
 今回の第5回期日では、被告(国)から提出されていた第4準備書面への反論として、原告から「準備書面3」を提出しました。被告からは「行政事件訴訟法9条2項においても原告適格は認められるものではない」などとする第5準備書面が提出されました。
 今法廷では、原告代理人である馬場弁護士が裁判官や傍聴者にパワーポイントを使ってわかりやすく意見陳述を行いました。
 主な内容として、「電気事業法施行規則では接続供給相手方に対し、賠償負担金と廃炉円滑化負担金の支払い義務を課しているが、そもそも電気事業法にはその支払い義務を課すことを委任する規定が存在しない」。つまり、「その支払義務を課している規定は電気事業法という法律の委任に基づいていないものである。それは憲法41条に違反している」「したがって、民主主義の観点から、当然、新たな法律の制定もしくは改正手続きを経なければならない」という論点を端的に主張しました。
 その後、裁判長から原告に対し「被告は電気事業法18条1項が委任の根拠であると主張し、それに対して原告は『それは根拠にならない』と主張している。お互いの見解が食い違っていることから争点を明確にするため、なぜ電気事業法18条1項が委任の規定にならないかを具体的に主張してほしい」、あわせて「被告からは行政事件訴訟法9条2項をもとに『原告適格がない』と主張しているので、その点についても反論をしてほしい」との意向が示されました。
 次回期日の設定の相談の際、次回期日までの期間が3ヵ月ほど空くことから一度弁論準備手続きに付することは検討できないか、裁判長から提案がありました。それに対して、馬場弁護士は「弁論準備手続きは非公開の手続きであり、本事案の性質から不相当であったため、3ヵ月ほどの期間が空くとしても、これまでと同様弁論期日を指定してほしい」旨、応答しました。それは、多くの組合員・市民が傍聴に参加する開かれた法廷にすることが貫かれたということです。次回期日は、2022年3月23日(水)11時から、と決まりました。
 受けて、2022年2月14日までに、原告は、①電気事業法18条1項が委任規定にあたらないとする詳細な反論と、②被告の第5準備書面への反論、の二点の書面を提出することになりました。また、審理を効率よく進めるため、被告には原告から準備書面が提出された後、速やかに反論の準備を進めるようにとの指示がされました。
 今回の法廷では、本訴訟の中身の本題を議論させようという裁判長の意志が示されました。満席の傍聴席から見ても、いよいよ重要な展開へ向かうことになるような緊張感を覚える場面でした。ますますこの訴訟への関心を高めていくことに大きな意味があると感じられる期日だったと言えます。

報告集会報告11時30分~13時
 閉廷後、弁護士会館401号会議室に移動し、弁護団・参加者など総勢約40名、オンライン参加者(20名)で報告集会を行いました。
 冒頭、原告代理人として意見陳述をされた馬場弁護士より「準備書面3」のパワーポイントデータをもとにさらにかみ砕いた説明がありました。続いて小島弁護士から今回の期日の重要なポイントとその意味について、詳しく話がされました。
 受けて、会場からの質問、それに弁護団から応答するという、ていねいなやり取りが行われていきました。最後に参加者一人ひとりから感想が出され、その中に「被告側の準備書面には、17人の被告指定代理人の名前が記載されている。これに私たちの税金が使われていると思うと怒りが込み上げてくる」という感想があり、本当に理不尽なことがまかり通っていることをあらためて実感する場面となりました。
 多くの参加者から「やっぱりこの裁判はとても意味がある。弁護団の皆さんにがんばってほしい、私たちもがんばる」など、弁護団へのエールやこの訴訟に対する思いが寄せられ、会場には次へ向けたパワーが漲りました。

※資料⇒ 原告からの準備書面3被告(国)からの第5準備書面

◆ 2021年9月13日(月)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第4回口頭弁論の報告

※「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第4回口頭弁論後の報告集会の様子を動画で見ることができます


※報告集会の文字起こしは⇒コチラ

第4回期日午前11時~11時20分 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第4回期日・口頭弁論の報告
 今回の第4期日では、被告(国)から提出されていた第2準備書面と第3準備書面への反論として、原告から「準備書面2」を提出し、「『本件において原告適格は認められない』とする被告の主張に対し、『原告適格がないとする被告の主張は不当である』」という趣旨の意見陳述を行いました。また今回、被告からは、ようやく本案に関する主張である第4準備書面が提出されており、それに対する原告からの反論を11月末に提出することにしています。
 法廷では、原告(グリーンコープでんき)代理人である馬場弁護士が裁判官や傍聴者にわかりやすいようにパワーポイントを使って意見陳述を行いました。被告が主張する「名宛人ではないから、原告適格は認められない」について、「二つの負担金の回収措置がなされた場合は必然的に支払わなければならない立場になる。そういう意味では、原告は処分の名宛人とされていないものの、名宛人に準じた位置づけと言える。したがって、原告適格が認められる」などの意見を述べました。そして最後に、被告の第4準備書面に対し、概括的な反論を述べました。その反論の詳細は次回陳述することにしています。
  最後に、裁判所と次回期日までに、原告は被告の「第4準備書面」への反論書面を提出すること、被告は原告の「準備書面2」への反論書面を提出すること、そして次回期日について確認し閉廷となりました。なお、被告が「原告適格」に関してさらなる反論をすることについて、原告の代理人である小島弁護士から「原告適格について延々と陳述することは建設的ではない。本案へと進むべきだ」との意見が出されました。
 次回期日は、12月13日(月)11時から、と指定されました。

  次回、第5回期日は、いよいよ「託送料金認可取消訴訟」の本案の論争に入ります。グリーンコープの組合員が時間をかけて検討してきた真価を発揮していくことになります。さらに多くの方に参加していただき、この訴訟への関心を高めていくことに大きな意味があると言えます。

報告集会報告11時30分~12時30分
 閉廷後、弁護士会館401号会議室に移動し、弁護団・参加者(20余名)、オンライン参加者(16名)で報告集会を行いました。
 弁護団代表の小島弁護士より今回の期日の概要と位置づけについて説明があり、あわせて、法廷で傍聴していてもなかなか分かりづらい内容について、報告集会でていねいに解説をする、この流れはセットであることが強調されました。
 続けて、馬場弁護士から意見陳述で話された内容をさらにかみ砕いて説明がありました。
 会場からは、報告集会で説明を聞くことで意見陳述の内容が深まること、だんだん訴訟の真骨頂が見えてきた、次回もぜひ参加したいとの声が出されました。
 弁護団の皆さんからは、これまでは入口での議論だったが、次回から生命線とも言える本案の議論が始まるので、ぜひ法廷に足を運んでほしいとの要望の声が上がりました。最後に熊野代表理事から「傍聴して報告集会でさらに解説を聞くことでより内容が深まっていくことを実感した。次回は本案についての口頭弁論だということで重要な期日になるので、多くの皆さまに関心を持っていただきたい」という感想が出されました。

※資料⇒ 被告(国)からの第4準備書面原告からの準備書面2第4回口頭弁論 代理人意見陳述第4回口頭弁論 報告集会(文字起こし)

 

◆ 2021年7月5日(月)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第3回口頭弁論の報告

※「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第3回口頭弁論後の記者会見の様子を動画で見ることができます


※質疑応答の文字起こしは⇒コチラ

第3回期日午前11時~11時30分 (於)福岡地方裁判所101号法廷
 ~グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消」を求める裁判の第3回口頭弁論の報告
 被告(国)からは2021年6月25日付で第3準備書面が提出されました。その内容は第2回期日で提出された第2準備書面(本件において原告適格は認められない)を補完するものとなっています。原告からは、被告の第1準備書面への反論として「準備書面1」を提出しました。
 そのあと、原告(グリーンコープでんき)代理人である馬場弁護士が被告の第1準備書面への反論と、第3準備書面に対する反論を3つの要点にまとめ、意見陳述を行いました。
 意見陳述は、裁判官や傍聴者にわかりやすいようにパワーポイントを使って意見が述べられました。その要点として、「電力自由化以降の『原価』の捉え方、とりわけ国は『営業費』の概念を誤って理解していること」「二つの負担金を託送料金で回収するという経済産業省令は国会の立法に基づいていないこと」など、一つひとつに明快な反論が述べられました。また、「原告適格」については、「過去の最高裁判例に照らして原告に原告適格が認められる」旨、要点のみ説明しました。被告の第3準備書面への具体的な反論は、次回行うことにしています。
  最後に裁判所から、次回期日までに、原告が被告の「第3準備書面」への反論書面を提出すること、及び、被告は原告の「準備書面1」への反論と「原告適格」についての補充書面で提出することについて確認がされ、閉廷となりました。
 次回期日は、9月13日(月)11時から、と指定されました。

  今回から傍聴参加について、グリーンコープのホームページなどで公開して広く呼びかけたところ、福岡地方裁判所にたくさんの組合員が駆けつけてくれ、コロナ禍で40名ほどに制限されていた傍聴席はほぼ埋め尽くされていました。こうした風景は託送料金訴訟への関心の高まりを裁判官に伝えるということでも意味があると言えます。

記者会見・報告集会報告11時45分~14時
 閉廷後、弁護士会館301号会議室に移動し、弁護団、傍聴参加者(30余名)、オンライン参加者(34名)で記者会見と報告集会を行いました。
 まず弁護団代表の小島弁護士より今回の期日の概要と、裁判期日における理想の口頭弁論のあり方と現実に行われている口頭弁論のあり方の違いについて話されました。馬場弁護士から意見陳述で話された内容をさらにかみ砕いて説明がありました。これで難しい法律用語への理解が深まりました。
 会場からは記者からの質問への応答はじめ、参加者から意見として、「国を相手にした訴訟は勝てるはずがないのではないか」「グリーンコープらしい訴訟があったのではないか」という問題提起がありました。この意見への応答によって、この間グリーンコープが精力的に検討し、門前払いにならない、訴訟に耐えうる争点を導き出したことを会場にいた方たちとあらためて確認することになったと言えます。
 報告集会では、参加者一人ひとりから傍聴した感想や次回への要望なども出され、訴訟への関心と広がりを実感することができました。

※資料⇒ 原告からの準備書面1被告(国)からの第3準備書面第3回口頭弁論 代理人意見陳述第3回口頭弁論 記者会見記録(文字起こし)
~被告(国)からの第1準備書面、及び第2準備書面につきましては、2021年4月19日(月)第2回口頭弁論(意見陳述)の資料をご覧ください~

 

◆ 2021年4月19日(月)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可決定取消」を求める裁判の第2回口頭弁論(意見陳述)の報告

※「託送料金変更認可決定取消」を求める裁判の第2回口頭弁論後の記者会見の様子を動画で見ることができます


※質疑応答の文字起こしは⇒コチラ

第2回期日
 被告(国)からは2021年3月31日付で第1準備書面と第2準備書面が反論として提出されており、それを受けて原告(グリーンコープでんき)代理人である小島弁護士が意見陳述を行いました。なお、詳細な反論は次回期日で行うこととし、今回は要点のみの意見を陳述しました。
 小島弁護士からパワーポイントを使って説明がありました。意見陳述の要点は、「被告の第1準備書面において、『原価の意味』と『一連の規定は手続的事項を定めた執行命令であるとの主張』には大きな誤りがある」という2点で、なぜ誤りなのかを簡潔に明快に述べられました。
 今回の法廷の場で、裁判所から国に対し、「国の第2準備書面(原告適格=グリーンコープでんきに原告の資格はないとの主張)について、国は『ない』と主張する論拠を示してほしい」という指摘をされました。それについては、6月25日までに国は「原告適格が認められない」という主張を補完する書面を準備することとなりました。あわせて原告は、国の第1準備書面への本格的反論書面を準備することになっています。それらの書面がそろった7月5日(月)に第3回期日が開かれることになりました。
 なお、新型コロナウイルスの関係もあり、裁判所から次の期日はWEBでの開催ではどうかとの打診がありました。それに対し、原告弁護団より「傍聴者といっしょに開けた口頭弁論を望む」という申し入れを行い、今回同様法廷での開催となりました。(※コロナ感染状況によっては再相談があるとのことです)

記者会見・報告集会
 閉廷後、弁護士会館に移動し、弁護団、傍聴参加者(30余名)、オンライン参加者(15名)で記者会見とミニ集会を行いました。
 まず小島弁護士から意見陳述に関する詳細な説明があり、記者からの質問への応答が行われました。ミニ集会では傍聴参加者から感想や思いが出されました。今回は、グリーンクラブ(グリーンコープと取引のある納入業者の会)から2名が傍聴に参加され感想を述べられました。また、オンライン参加者からの発言もあり、会場はこの裁判への意気込みに満たされていました。

※資料⇒ 訴状に対する被告(国)の反論 第1準備書面訴状に対する被告(国)の反論 第2準備書面訴状に対する被告(国)の反論 証拠説明書(1)被告(国)の第1準備書面に対する当方の反論の要点 意見書被告(国)の第1準備書面に対する当方の反論の要点 第2回口頭弁論 意見陳述(スライド)第2回口頭弁論 記者会見記録(文字起こし)

 

◆ 2021年1月13日(水)
グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可決定取消」を求める裁判が始まりました!! ~2021年1月13日、福岡地方裁判所での第1回口頭弁論(意見陳述)報告~

※「託送料金変更認可決定取消」を求める裁判の第1回口頭弁論後の記者会見の様子を動画で見ることができます


※記者会見の文字起こしは⇒コチラ

 意見陳述では、原告である一社)グリーンコープでんきとして熊野代表理事から「グリーンコープの組合員として、託送料金訴訟を決意した経緯や訴訟することの意味について陳述し、グリーンコープの歴史の中で紡がれてきた多くの組合員の思いや願いが裁判官、そして傍聴者に向けて述べられました。原告代理人として、弁護団である小島弁護士から「今回の託送料金変更認可決定の違法性」について、パワーポイントを使って、「託送料金」、そして「賠償負担金」「廃炉円滑化負担金」の違法性、それぞれの法的根拠を論理的かつ分かりやすく説明されました。
 被告である国からは、「第1:請求の趣旨に対する答弁として、①原告の請求を棄却する②訴訟費用は原告の負担とする 第2:請求の原因に対する認否及び被告の主張については、追って提出する準備書面により明らかである」という答弁書が提出されたのみです。
 この国の答弁書に関して、小島弁護士は陳述の中で「著しく誠実さを欠く訴訟態度ではないか。速やかに、当方の主張に対する認否・反論をすべき。」と進言しました。

 コロナ禍の中ですが、GCふくおかの組合員らが感染予防を入念に行って法廷に入り、意見陳述に耳を傾けました。グリーンコープの組合員で48名収容の傍聴席は満席状態となり、裁判に向ける熱意に満ちていました。
 意見陳述終了後、弁護士会館に移動して、記者会見とミニ集会を行いました。集会では、初めて裁判所に足を向けた組合員から、「初めて傍聴したが、熊野代表理事の陳述にグリーンコープの思いが込められていて感慨深かった。小島弁護士の陳述は法律に関する難しい内容なのに論点がすっきりと組み立てられていて分かりやすかった」などの感想が出されました。
 次回期日は、2021年4月19日と決まりました。

※資料⇒ 第1回口頭弁論 原告からの意見陳述書第1回口頭弁論 原告代理人からの意見陳述第1回口頭弁論 国からの答弁書第1回口頭弁論 記者会見記録(文字起こし)

 

◆ 2020年10月15日(木)
グリーンコープは、原発にかかる「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を託送料金(電線使用料)に上乗せして回収することを認可した経済産業省令は違法であるとし、その取り消しを求めて福岡地方裁判所に提訴しました。

※「託送料金訴訟」提訴とその記者会見の様子を動画で見ることができます


 本年2月18日に、2月12日に開催した一般社団法人グリーンコープ共同体臨時社員総会第一号議案「託送料金訴訟決定の件」での採択、「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」が経済産業省令によって託送料金に上乗せされることの違法性に対して国と大手電力会社を相手とする訴訟を行うことをお知らせしていました。
 2月以降、その上乗せを思い止まることを経済産業省と大手電力各社に要請をつづけてきましたが実らず、9月4日にその上乗せを盛り込んだ新しい託送供給約款が経済産業省によって認可され、10月1日からその徴収が始まることになりました。
したがって、私たちは、来る10月15日、福岡地方裁判所にむけて、一般社団法人グリーンコープでんきが原告となって、国(経済産業省)が9月4日におこなった認可を取り消す訴訟を提起することを、一社)グリーンコープ共同体理事会および一社)グリーンコープでんき理事会にて決定しました。本日、その提訴を行いました。
 今後、私たちは、訴訟を通して、大手電力会社と原発がどれほど不当に優遇されつづけ、今後もそれが国民負担のもとに続けられていくことになるかを明らかにします。また、東京電力と国による福島第一原発事故への責任をより明確にし、その対処が適切に進むようにすることと、原発廃炉が適切に進んでいくこと、私たちに見えないようにされている原発が持つ問題をあらためて整理して、原発を本当に続けていくかについて、 組合員や国民一人ひとりが考え、 話し合って、 決めていける社会に向かうことのために、努力をかたむけていきます。
 訴状ほかを掲載しています。ご参照お願いします。

※資料⇒ 訴状訴訟の概要と経緯訴訟に関するグリーンコープからの説明関連資料①関連資料②関連資料③関連資料④関連資料⑤『記者会見時の原告からの説明と質疑応答』文字起こし


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