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◆ 2024年3月13日(水)

グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消請求事件控訴審第3回期日・記者会見・報告集会」の報告


記者会見・報告集会の様子

 

第3回期日・口頭弁論午後2時30分~午後3時10分(於)101号法廷
グリーンコープでんきが原告となって提訴している「託送料金変更認可取消」を求める控訴審の第3回期日・意見陳述の報告
・前回第2回期日と同じように大法廷の傍聴席(97席)が埋まってしまうほどの組合員・市民の参加がありました。
・今回は、第2回期日に提出していた龍谷大学教授・大島堅一さんの意見書を参照してまとめた「準備書面4」をもとにしたパワーポイントに沿って、馬場弁護士が意見陳述を行いました。
・意見陳述の内容として、送配電事業と関係の無い費用を託送料金の原価に含めることの問題について、次のように主張しました。
①日本の電力自由化の経緯の確認と2016年の電気の小売全面自由化、そして2020年の発送電分離がされた中では、送配電事業は中立性が保たれなければならない。
②送配電事業においては、2023年4月にレベニューキャップ制が導入されてなお、「制御不能費用」とされ、到底営業費とは言えない位置づけになっており、託送料金はかつての総括原価方式のように電気利用者からお金を引き出す「打ち出の小づち」のような機能を持たされている。
③さらに電気利用者から徴収された二つの負担金相当額は、送配電事業と全く関係のない原子力事業者にそのまま渡されることになっていることからも送配電事業の原価とは言えない。
④加えて、賠償負担金と廃炉円滑化負担金を託送料金に組み込むことが許されないのはなぜか、という問題点(汚染者負担原則など)に言及し、経済産業大臣が権限を大きく逸脱することの理由を明らかにしたうえで認可申請取消は妥当であるとの主張を強く行いました。
・今回の陳述内容は、これまでグリーンコープの学習会で多くの組合員に「原発のコスト」について話をされた大島さんの意見書を参照にした意見陳述だったので、組合員にとってはとても分かりやすく納得ができる内容だったことが感想として寄せられています。
・最後に、今後どうするかについて裁判長から問われ、原告としては4月1日までに会計学者の意見書を、5月10日までにその意見書に基づく「準備書面5」を提出することとなりました。被告(国)は、原告の主張が全て出揃った段階で反論するかどうかを検討する旨主張されました。
・受けて、次回の第4回期日について相談がされ、「6月5日(水)午後2時30分から」に決まりました。

記者会見・報告集会午後4時~午後5時40分
今回は、報告集会の会場がこれまでの弁護士会館ではなく、エルガーラホール7階多目的ホールであったため、移動の時間を考慮し午後4時からの開催としました。リアル参加者は約40名、オンライン参加者(20名)で報告集会を行いました。
冒頭、代理人弁護士である馬場弁護士が意見陳述の再押さえを行い、続いて弁護団からの報告へと続きました。「今回の意見陳述では、国の主張は電力自由化に反していること、環境汚染による被害賠償費用は『汚染者負担原則』により原発事故を起こした東京電力が責任を負うべきだが、それが執行されていないことなどを指摘。次回の意見書は会計学の学者が原価について作成している。もうすぐ完成予定」「3つの意見書を提出して、一応完結するという流れになる」との報告がありました。また原告団からは、地裁で敗訴になり高裁においてきちんとグリーンコープの主張ができていることを受けて、原告としてこの裁判にずっと向き合っていく覚悟が語られました。
会場からは、「意見陳述が分かりやすく自分の中にも落とし込めた。多くの人に伝えていきたい」「そもそも原発に関することはおかしなことばかりが行われている、そうしたおかしなことに対してグリーンコープが立ち上がってくれた。感謝したい」母親と一緒に参加していた高校生から「裁判の内容はよくは分からないが、今日の話は具体的にどんなことが行われているかは伝わってきた。できればこのことを自分の周りの人に伝えていければと思った」という率直な感想も出されました。
提訴に向かう検討の際、二つの負担金、特に賠償負担金については「福島への支援として必要、だから不当だけど自分は払いたい」という意見もある中で裁判で何を問うのかを検討してきた経過に触れ、改めてこの訴訟の意味を再確認することができました。
最後に小島弁護団長より、託送料金訴訟は二つの負担金だけの問題ではなく、「託送料金を『打ち出の小づち』として使わせない」という非常に大きな問題提起をしていることが語られ、今後の裁判への盛り上がりをみんなで確認する場となりました。

※資料⇒ 原告からの控訴準備書面4証拠説明書8第3回代理人意見陳述

◆ 2024年2月2日(金)

福岡高等裁判長・裁判官に、「託送料金認可取消請求控訴審裁判」に対する「公正な判決」を求める署名へのご協力をお願いします。

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グリーンコープが行っている「託送料金認可取消訴訟」は、一審判決(2023.3.22)では、国が主張した「原告には原告適格はない」はしりぞけましたが、「託送料金認可について国会の決議を通さず経済産業省が決めるのは間違いだ」について、裁判所は司法として本来果たすべき役割を果たさず「託送料金には公益費用を含められる。二つの負担金は公益費用だ」とした国の主張ありきの判決を下しました。これに対しグリーンコープは控訴することとし、控訴審では裁判所が前提とした国の主張の間違いについて、各界の意見書を証拠として提出し、司法による公正な判断を求めて主張をしていくことにしています。
この訴訟には、「“おかしいことをおかしい”と言える民主主義社会を未来に遺したい」という組合員の思い・願いがこめられています。そうした私たちの声を署名に託して、福岡高等裁判長・裁判官に公正な判決を求めていきましょう。

◆ 2023年12月14日(火)

グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消請求事件控訴審第2回期日・記者会見・報告集会」の報告


記者会見・報告集会発言録はコチラ

 

第2回期日・口頭弁論午後2時30分~午後3時15分(於)101号法廷
グリーンコープでんきが原告となって提訴している「託送料金変更認可取消」を求める控訴審の第2回期日・意見陳述の報告
・控訴審に向かうにあたって、あらためて託送料金訴訟を支える取り組みを呼びかけたところ、大法廷の傍聴席(97席)が埋まってしまうほどの組合員・市民の参加がありました。
・控訴審第2回期日には、第1回期日に提出していた八田達夫さんの意見書をもとにまとめた「準備書面2」と、第一審判決で国の主張を退けた「原告適格」に関して「グリーンコープでんきは裁判ができる」ことを再度明確に主張した「準備書面3」を提出しました。
・意見陳述は、小島弁護士が「準備書面2」を分かりやすくビジュアル化したパワーポイントを使って行いました。
・国が主張する「原発事故の賠償負担や廃炉費用を、原子力事業者から契約を切り替えた電気利用者が負担せず、引き続き原子力発電業者から電気供給を受ける電気利用者のみが負担するのはおかしい」という論に対し、以下のように反論しました。
①電力自由化の下では電気料金は競争で決まっており、原子力事業者から供給を受ける場合もそれ以外でも、電気料金は基本的に同じである。
②電力自由化の下では、電気の供給をするのは小売事業者であって発電事業者ではない。
・また、「過去分」論(過去に安価な原発の電気を利用してきたにもかかわらず、現在の電気利用者が原発事故の費用を等しく負担しないのは不公平なので、新電力に契約している電力利用者にも等しく払ってもらう)のおかしさについても、明確に反論しました。
・さらに、今回は原子力損害賠償法にも踏み込み、原子力損害賠償災害のために備えるべきものとして損害賠償措置額が決められており、それを超える場合は国が援助すると記載されているのに、それと全く別の賠償負担金制度を法改正せずに執行したことの違法性を指摘しました。
・意見陳述の最後には、国は国会審議で公益的課題に要する費用の回収について議論されたと主張しているが、そうした提言の事実はないなど、一審判決には重大な事実誤認があることを指摘しました。
・傍聴参加者からは、「電力料金の仕組みをグラフ等を使って説明された。自分たちにもよく理解できたし、国が電力自由化の意味を全く理解していないことが手に取るようにわかった」「国が旧態依然とした総括原価思考の枠組みの中で二つの負担金の託送料金上乗せを決めた様子が伝わってきた」「一審では主張できていなかった指摘もあり、今回の意見陳述は迫力があった」との感想が多数寄せられました。
・最後に、裁判長から控訴審の第3回期日についての相談がされ、「3月13日(水)午後2時30分から」に決まりました。

記者会見・報告集会午後3時30分~午後4時30分
閉廷後、弁護士会館2階大ホールに移動し、オンライン参加者(25名)を含めた記者会見&報告集会を行いました。
・冒頭、弁護団長の小島弁護士から意見陳述の補足として、国は「平成11年に日本の電力改革・自由化の最初の報告書の中に『公益的なものを料金として乗せて取ることができる』と書かれている、国会でも大臣がそう答弁している」と主張しているが、報告書の中にはそうは書いていない。大臣にも事実と違う答弁をさせているし、それが国会で堂々と通ってしまっている。そして裁判所もそれを信じて判決を出した。間違っていることを言った人が悪いのだが、そういう誤まった前提を指摘することができなかった。そういう悔いを残さないようにここではきちんとやりたいと思っている」など話がされました。
・会場から「『準備書面2』の中に国に対して求釈明があるが、国は釈明するのだろうか。釈明しない場合は釈明を求めてほしい」との意見が出されました。それに対し、馬場弁護士より「法律的に絶対答えなければならないという義務まではない。国として答える必要があるとなった場合は答えるだろう。反対にこれは争点とは関係ないとなった場合は答えないことが考えられる。ただ、今回は原告の主張に関係あることなので答えるべきだが、国が答えたくない、答えるとまずいと判断した場合は答えないかもしれない」との応答がありました。
・また、「この裁判はもっと多くの人に知らせていく必要があると思う。そしてグリーンコープでんきは裁判をしているので、利用者に二つの負担金を請求していないことも知られていない。一世帯の負担は少ないが、世帯数が多くなるとグリーンコープでんきの負担は大きくなると思う。こうしたことを広く知らせる必要がある。また、今日の意見陳述はとても分かりやすかったので、法廷の場だけでなく、そのことを学習する機会を設けてはどうか」の提案もありました。
・控訴審をとおして、託送料金訴訟を広く呼びかけていこうという気運がさらに高まっていることが感じられる集会となりました。

※資料⇒ 原告からの控訴準備書面2原告からの控訴準備書面3第2回代理人意見陳述大島堅一氏意見書記者会見・報告集会発言録

◆ 2023年9月19日(火)

グリーンコープが提訴している「託送料金変更認可取消請求事件 控訴審第1回期日・期日前行動・記者会見・報告集会」の報告


記者会見・報告集会発言録はコチラ

 

期日前行動午後1時45分~午後2時00分 (於)六本松公園から裁判所門前までアピール行進
弁護士会館横にある六本松公園に集合し、提訴時と同様に横断幕「経済産業省令による「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」の託送料金(電気料金)への上乗せは、認めない!! 国の独断は許さない! 守れ、民主主義!!」とグリーンコープでんきののぼり旗を掲げて、約40人で隊列を組み、裁判所の門まで行進し、これから始まる控訴審への決意を新たにしました。

第1回期日・口頭弁論午後2時35分~午後3時15分(於)101号法廷
・第1回の口頭弁論として、小島代理人弁護士がパワーポイントを使い、40分間にわたって意見陳述を行いました。
・今回の陳述書は、電力全面自由化に備えて経済産業省の機関としてつくられた「電力・ガス取引監視等委員会」初代委員長を2015年~2021年まで務めた八田達夫氏による『意見書』をもとに小島弁護士がまとめ上げたものです。内容的には、二つの負担金を託送料金に上乗せすることは「電力自由化」の観点から問題があること、また国が主張する「公益的課題に対応するためのもの」という専門家の提言はなかったことも指摘しています。以下、ポイントのみ紹介します。
①八田氏は電力・ガス取引監視等委員会委員長のほかにも経済産業省の電力システム改革委員会員や内閣府(統合)規制改革会議委員・議長代理を務めてきた。その意見書の意味は大きい。
②電源費用自己負担の原則=ある電源で発生した費用負担はその事業者自身が負担すべき⇒原発事故の損害は発電者に負担させるべき。
③公益補助一般財源負担の原則=全国民に便益をもたらす公益効果の発生を促す補助金は、応能原則に従って一般財源で賄うべき。
④廃炉円滑化負担金について…発電所廃止のための費用であるから、「電源費用自己負担の原則」に従い、発電事業者が負担すべき。国が義務付けた結果として生じたものは国が負担をすべき(公益補助一般財源負担の原則)
⑤賠償負担金について…原子力発電による事故の危険は外部不経済であり、それによって生じる損害は発生者に負担させるべき(電源費用自己負担の原則)。東電が支払えない場合は、国が代行すべき(公益補助一般財源負担の原則)
⑥今回過去の経産省管轄の検討会議の議事録を精査したところ、託送料金で回収する仕組みなどに関する国の主張と証拠に誤りがあることがわかった。本日準備書面として提出している。
・明快に誰にでも分かるようにかみ砕いた意見陳述に、傍聴者からは「終わった瞬間拍手しそうになった」「見事な意見陳述で私たちもよく伝わる内容だった。裁判所はちゃんと判断してほしい」との感想が寄せられました。
・控訴審は、1回の審理で結審になるケースが多々あるようですが、裁判長から第2回期日の相談がされ、「12月14日(木)14時30分から」に決まりました。私たちからもう一つ準備書面を提出すること、もう一つ意見書作成中であることを述べています。

記者会見・報告集会午後3時30分~午後5時
閉廷後、弁護士会館2階大ホールに移動し、弁護団・傍聴者など約40名、マスコミ記者2名、オンライン参加者(19名)で記者会見&報告集会を行いました。
冒頭、弁護団長の小島弁護士から意見陳述の補足として、「今回経済学者でもあり電力自由化に詳しい八田さんが意見書を書いてくれたことはとても幸運だった。電力自由化とは何だったのか、という基本的な考え方を提示してくれたことで、全体一つの枠組みとして捉えることができたことが、今回の重要なポイントと言える」と、第1審で検証できていなかったことを今回検証できたことの報告もありました。続いて、弁護団から「今後の裁判では主張すべきことは主張し、証拠も出していき、私たちの主張が正しいことを証明していくので引き続き応援してほしい」「第1審の判決の根拠になった、国の主張に間違いがあることを検証した。それが大きな争点になるのではないか」「新しく検証したことで弾みがついていけばいい」「問題の本質的部分の議論を嫌がり、その手前にある原告適格で切るということにも備えておく必要がある」など、裁判の本質に向かって頑張っていきたいとの意思表示がされました。続いて、参加者からもたくさんの感想や質問、エールの声が寄せられました。
最後に理事会から、本日は傍聴参加者が少なかったことを受けて、あらためて託送料金裁判を盛り上げ支えていくために組合員や社会に向けて強くアクションを起こしていくことを確認し合いました。

※資料⇒ 控訴理由書原告からの控訴準備書面1原告からの証拠説明書6第1回代理人意見陳述被告(国)からの控訴答弁書八田達夫氏意見書八田達夫氏経歴記者会見・報告集会発言録

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