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8月20日、福岡高裁で、福島民友新聞社の報道でそこなわれた名誉の救済をもとめる裁判の控訴審判決が出ました。控訴審でも同社の報道による名誉毀損が認められました。

控訴審判決は、第一審同様に、2011年3月11日東日本大震災の発生直後からグリーンコープがおこなった被災地支援活動を認め、2017年9月から福島民友新聞社がおこなった「グリーンコープが東日本大震災復興応援企画で福島県外しをした」とする報道が違法な名誉毀損にあたる、と認定をしました。
第1・第2記事「復興応援なのに今年も福島県外し」、第8・第9記事(社説)「誤解と偏見解かねばならぬ」がそれに当たり、グリーンコープの社会的信用を落とし、真実性も真実と信じる理由もなかったとするものです。ただし、第一審で違法な名誉毀損とされた第3・第4・第5記事「本県商品拡充早期拡充なし」、第6・第7記事「福島県生協が抗議」、第10記事「県知事の会見報道」はかならずしも社会的信用を落としていない、あるいは違法とまでは言えないとなりました。
これらから、第一審で110万円とされた損害賠償額が88万円に変更されました。
以上の判決内容を連合会理事会で検討し、それを受け入れるか納得できないとするかを理事会で検討します。その結果をまた皆さんにお知らせいたします。

 

2021年8月25日

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