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【速報】福島民友新聞社の報道によってそこなわれた名誉毀損の救済をもとめる裁判について、控訴を行わないといたしました。

福島民友新聞社の報道によってそこなわれた名誉の回復をもとめる裁判の第一審判決について、12月23日のグリーンコープ生活協同組合連合会臨時理事会で検討しました。

この判決は、グリーンコープが2011年3月11日の東日本大震災発災直後から行ってきた被災地支援活動を認め、福島民友新聞社が2017年9月から10月にかけて報道した第1~第10記事についてのグリーンコープの主張を認め、福島民友新聞社の抗弁を退けて、すべてを名誉毀損と判断してくれました。本当にありがたいと思います。
そしてその違法行為に対する損害賠償額を110万円と認めました。謝罪広告の請求については本判決をもってグリーンコープの名誉が相当に回復することからそこまでの必要は認めないというものでしたが、私たちはこの判決への控訴は行わないといたしました。

私たちはこれまでどおり、一人の人間としての組合員の願いにもとづくグリーンコープの活動をつづけ、同じ願いにもとづく被災地、福島への応援をつづけていきます。そして、福島の地の内外でがんばっていらっしゃる方々に、応援をしている人がいるんだということが伝わっていけるようにしていきます。


福島民友新聞社に対する民事訴訟について詳しくは、2018年5月14日発行の機関紙「共生の時代」号外をごらんください。⇒こちら

2020年12月23日

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